コロナキャットボウル会員規約
2022年4月1日施行
コロナキャットボウル(以下「センター」という。)は、良好なセンター内環境を維持するため、センターご利用の条件につき まして、「入会資格」ならびに「禁止事項」、「会員資格喪失」を下記のように規定する。
第1条(定義)
本会員規約はセンターの会員(以下、「会員」という)ならびに会員に入会しようとする方に適用する。
第2条(目的)
センターは、会員がボウリングを通じて健全明朗な社交機関とし、健康促進、健康維持、心身の育成、および会員相互の 親睦ならびに健康とボウリングの振興を図ることを目的とする。
第3条(管理運営)
センターは、「株式会社コロナワールド」(以下、「会社」という)が経営し、会社は管理運営にあたる事務所を施設内コロナ キャットボウル(またはコロナボウル)におく。
第4条(会員制)
センターの提供する各種サービスの利用できる範囲はセンター内に限る。 会員がセンターを利用するときは、会員証を提示すること。
第5条(入会資格)
会員の入会資格は、以下のとおりとし、その項目すべてに該当する方とする。
1. センターの利用に耐え得る健康状態である方
2. 本会員規約に同意した方
3. 暴力団関係者でない方
4. 集団感染するおそれのある疾病を有していない方
5. 過去にセンターより除名の通告を受けていない方
6. その他、正常なセンター利用ができると会社が判断した方
第6条(入会手続き)
会員に入会しようとするときは、以下に定める手続きを行うことにより、入会手続きが完了する。
1. 所定の申込書類により入会申し込み手続きを行う
2. 会員区分に従って諸費用をセンターに支払う
3. 未成年の方が入会しようとするときは、所定の申込書類により、親権者の同意を得た上で、申し込みをする。この場合親権者は、自らの会員資格の有無にかかわらず、本会員規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとする
第7条(諸手続き)
1. 会員は入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続きを行う
2. センターより会員の住所あてに通知する場合は、会員から申し出のあった最新の住所あてに行い、通知の発送 をもって通知の効力を有するものとする
第8条(個人情報)
会社は、会社の保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針にしたがって管理する。
第9条(諸費用)
1. 会員区分毎の諸費用は、会員入会申込書に定める
2. 一旦納入した諸費用は、原則として返還しない
第10条(会員資格の取得)
第6条の入会手続きが完了した日からその日が含まれる年度(4月1日から翌年3月末までをいう)の年度末 (3月31 日)までの会員資格を取得するものとする。
第11条(会員資格の相続・譲渡)
センターの会員資格は、相続・譲渡できない。
第12条(諸規則の遵守)
会員はセンターの利用にあたり、本会員規約、及びセンター内諸規則を順守し、センタースタッフの指示に従うこと。
第13条(禁止事項)
会員は、センター内で次の行為をしてはいけない。
⚫ 他のセンター利用者や、センタースタッフを誹謗 中傷すること
⚫ センターの秩序を乱す行為
⚫ 他のセンター利用者や、センタースタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束するなどの暴力行為
⚫ 大声、奇声を発したり、他のセンター利用者や、センタースタッフの行く手をふさぐなどの威嚇行為や迷惑行為
⚫ 物を壊す、叩くなど他のセンター利用者や、センタースタッフが恐怖を感じる危険な行為
⚫ センターの設備、備品の破壊や備え付け備品の持ち出し
⚫ 他のセンター利用者や、センタースタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかけるなどの行為
⚫ 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でセンタースタッフを拘束するなどの迷惑行為
⚫ 痴漢、のぞき、露出 唾をはくなど、法令や公序良俗に反する行為
⚫ 刃物など危険物の持ち込み
⚫ 物品販売や、営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動
⚫ 賭博行為
⚫ 高額な金銭、貴重品のセンターへの持ち込み
⚫ センター運営、競技会など各種運営への妨げる行為や迷惑行為
⚫ 法令に違反する行為
⚫ その他、会社又は本センターが会員としてふさわしくないと認める行為
第14条(損害陪乗責任免責)
1. 会員がセンターを利用中、会員自身が受けた損害に対して、会社は、会社の故意または重大な過失がある場合 を除き、当該損害に対する責を負わない。会員と同伴した非会員についても同様とする
2. センターは、会員同士の間に生じた係争やトラブルについて、一切関与しない
第15条(会員の損害賠償責任)
会員がセンターを利用中、会員の責に帰する事由により会社または第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害 に関する責を負うものとする。会員と同伴した非会員についても同様とし、会員が連帯して責を負うものとする。
第16条(会員資格喪失)
会員は、次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利も喪失する。
@ 第19条において除名された場合
A 会員本人が死亡した場合
B 入会手続きをしたセンターが閉鎖した場合
第17条(更新)
毎年3月1日から3月31日までの会員更新期間に、会員自らで更新に伴う手続き及び諸費用の支払いを完了するこ とにより、センター会員を翌年度の年度末まで継続することができる。
第18条(退会)
1. 会員更新期間の最終日(3月31日)までに会員更新に伴う手続き、及び諸費用の支払いが無い場合は、 同 最終日の翌日より自動退会となる
2. 退会の際は会員証・レンタルロッカーキー(利用者のみ)をセンターに返却すること。但し、レンタルロッカーキー を紛失した場合、再取得価額の実費弁償を求める場合がある。
第19条(会員除名)
次の各号に該当する場合、センターはその会員を除名することができる。
@ 第5条の入会資格を喪失した場合
A 入会時、虚偽の氏名・住所・生年月日・電話番号にて入会した場合
B 本規約の第13条、及び各条項に違反した場合
第20条(センターの一時的閉鎖・一時的休業)
次の各号に該当するときや、下記に関わる急を要する場合センターは、センターの全部または一部の閉鎖、もしくは休業 をすることができる。また、これにより会員の会費支払義務が軽減されたり免除されることは無い。
@ 気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断した場合
A センターの増改築、修繕または点検によりやむを得ない場合
B 定期休業等による場合
C その他重大な事由によりやむを得ない場合
第21条(諸費用の変更ならびに運営システム変更について)
1. 会社は第9条諸費用について更改が必要と判断したときは変更することができる
2. 前項の諸費用を変更するとき、会社は一ヶ月前までに、センター内に告知する
第22条(会員証の発行および会員証の掲示)
センターは会員に対して会員証を発行する。この会員証は、センターにおいて掲示することにより第23条の特典を受ける ことができる。なお、会員証を紛失された場合は、センターに速やかに連絡し、再発行手続きをうけるものとする。但し、再 発行料金500円(税込)を支払うものとする。
第23条(特典)
会員は、下記に揚げる各種特典をうけることができる。ただし特典内容については、センターが定めるものとする。
⚫ ゲーム料金の割引
⚫ アベレージ管理
⚫ ハンデキャップ算出
⚫ 競技会 トーナメント リーグ戦の参加費の割引(一般参加資格がある場合)
⚫ レンタルロッカーの申込(数量限定・先着順)
上記の各種特典については、料金体系の変更や運営方法の変更に伴い改定する場合がある。
第24条(会則の改定)
会社、及びセンターは会員規約の改定を行うことができる。なお、改定を実施するときは、会社、及びセンターは事前にセ ンター内に告知し、改定した会員規約の効力は、全会員におよぶものとする。
以上